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特殊建築物定期報告は法律による義務です。
多数の人が利用する一定規模以上の商業施設(映画館、ホテル・旅館、飲食店舗など)や病院、共同住宅は、利用者の安全確保のために定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(県知事や市長)に報告することが法律(建築基準法)で義務付けられています。
報告義務者は、建物所有者又は管理者です。
報告義務者は、建物所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)で、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。
報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には罰則があります。
特定行政庁への定期報告は、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
また、悪質とされる違反には刑事罰も問われ、平成13年に発生し、44名が犠牲となった東京都新宿区の「歌舞伎町雑居ビル火災」では、建物の安全上のから多数の犠牲者が出ており、建物所有者は「業務上過失致死罪」に問われています。
※調査報告を行わなかった場合は、建築基準法第100条及び101条に則り、20万円以下の罰金が課せられます。
調査・検査には、特定の公的資格が必要です。
特殊建築物定期報告には、「建築物」・「建築設備」・「昇降機等」の三分野があり、各分野の調査・検査は、以下に示す(○印の)有資格者以外は行うことが出来ません。
建築や設備関連の資格には、この他にも「建築施工管理技士」・「建築設備士」・「電気工事士」など多数の資格がありますが、これらの資格では、特殊建築物等定期報告の調査・検査を行うことは出来ません。
| 資格 | 建築物 | 建築設備 | 昇降機等 |
| 一級建築士・二級建築士 | ○ | ○ | ○ |
| 建築基準適合判定資格者 | ○ | ○ | ○ |
| 特殊建築物等調査資格者 | ○ | × | × |
| 建築設備検査資格者 | × | ○ | × |
| 昇降機検査資格者 | × | × | ○ |
調査・検査費用は業者によって大きく違います。
特殊建築物定期報告を行う際、特定行政庁に「審査手数料」などを納める必要は無く、行政手続き費用は原則として無料です。 しかし、調査・検査は、民間の建設会社や設計事務所等の有資格者に有料で委託する必要があります。 この調査・検査費用には特に一律の定めなどは無く、業者によって大きく異なります。



改善リサーチの定期報告はちょっと違います。
特殊建築物定期報告の届出書式は、文字のみで構成され、かつ、専門用語が随所に使われているため、報告義務者の方々にとってはわかり難いもの。
せっかく有資格者に委託して建物を調査するのですから、「義務を果たして、わかりづらい報告書を手にするだけ」というのは勿体無い事です。
そこで、改善リサーチが行う定期報告では、従来の届出書式に「写真・図面による’’ビジュアル解説書’’」を加え、補修工事等にも生かしていただける”わかりやすい”内容でご報告します。


